葬祭費給付金制度とは
故人さまが国民健康保険・健康保険加入者の場合、お葬式をされた方(喪主)が手続きを
行うことで葬祭費または埋葬料が支給されます。
申告制ですのでお客さまご自身での手続きが必要です。
対象者 | 故人さまが国民健康保険被保険者 (後期高齢者医療被保険者含む) |
故人さまが健康保険被保険者 |
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受給条件 | 被保険者本人が死亡した場合、お葬式を行った方に葬祭費を支給 | 被保険者本人が死亡した場合、被扶養者に埋葬料を支給 被扶養者が死亡した場合、被保険者に家族埋葬料を支給 |
給付額 | 約1~7万円 (自治体により異なる) |
約5万円 |
申請期限 | 亡くなられた日から2年 | 亡くなられた日から2年 |
請求先 | 故人さまの住民票のある市区町村役場 | 所轄の年金事務所か、加入している健康保険協会 (協会けんぽ、組合健保、共済組合など) |
*詳しくは各自治体か加入先へお問い合わせください。
葬祭扶助制度とは
葬祭扶助とは、国が定める生活保護制度で、葬儀に関する保護制度です。
葬儀にかかる費用の扶助を受けることができます。
必要最小限の火葬のみ執り行う形式とすることが条件で、葬儀ホールなどを利用しない簡素なお葬式となります。
葬祭扶助対象者
- 生活保護を受けていた方が、葬儀をとり行う場合
- 生活保護を受けていた方が亡くなり、その方に扶養義務者がなく、遺留金品から葬儀費用を捻出できない場合
葬祭扶助 給付基準額
- 大人206,000円以内
- 小人164,800円以内
※上記は生活保護法に関する行政通達に定められた1級地における基準額。
(平成31年3月現在)
※市区町村によって上限額や小人の区分は異なります。
※火葬場使用料、ご遺体搬送料金の額に応じて上記基準額に加算されることがあります。
葬祭扶助の範囲
- ご遺体の検案
- ご遺体の搬送
- 火葬または埋葬
- 納骨その他葬祭に必要なもの